大阪地裁は、個人であるメルカリ出品者がつけたハッシュタグの表示について商標権侵害を認めました。ハッシュタグは便利な機能であるものの、使い方を誤ると他人の権利を侵害することになります。
この記事は、メルカリ、ラクマ等のフリマアプリを利用する方にはぜひ読んでほしいです。
大阪地裁は、2021年9月27日付の判決において、メルカリの出品者による商標権侵害を認め、当該出品者に対して表示の差止めを命じました。
出品者は、ハンドメイド品をメルカリで販売していた個人であったものの、特定の表示が商標法に触れる記載であったため、その表示をやめる必要が生じました。