商標のご相談を受けていると、会社名(商号)についての商標登録を受けたいとのお話しをいただくことが結構あります。会社名は、商標登録の対象になりますので、商標法に規定された登録要件を充たせば商標登録を受けることができます。もっとも、会社名に対して商標登録を受ける必要があるのかどうかはケースバイケースです。
会社名は、法務局の管轄であり、同一住所で同一の会社名の登記はできないルールとなっています。そのため、異なる住所であれば、同じ会社名でも登記できることになり、その会社名の使用を制限することはできません。
一方で、商標登録は特許庁の管轄であり、①使用する商標と②その商標を使用する商品又は役務をセットで登録します。②の商品又は役務とは、登録する商標の用途を指します(商標法上「指定商品又は指定役務」といいます。)。商標登録を受けると、商標権者は商標権を得ることができます。商標権は、登録した商標(①)を、指定商品又は指定役務(②)に対して独占的に使用することができる権利です。そのため、商標登録を受けた場合は、日本国内において、その商標権の権利範囲に触れる第三者による商標の使用を制限することができます。