
商標登録は事前調査が最も重要です!!
- 事業者が商標登録に取り組むにあたって最大のリスクとは?
- 商標登録が受けられると思ってネーミング/ロゴマークを選定し
特許庁へ商標登録出願したにもかかわらず、商標登録を受けることができない
これこそが最大のリスクです。 - 商標登録を受けられないことが何故リスクなのか?
- 出願から特許庁の審査終了まで長期間を要する
- 商標登録出願すると、特許庁において商標登録できるかどうかの審査が行われ、審査に合格すると商標登録できます。この審査は、通常、出願から約10か月かかります。
そのため、商標登録出願を行い、その商標が登録される前提で動いている事業者さんは、事業リソースを整えて活動を開始した後にその商標の登録の可否を知ることになります。 - 審査によって他人の商標権の侵害が明らかになることも
- 審査において商標登録が不可とされる理由(登録拒絶理由)のもっとも多いケースは、商標登録出願がすでに存在する他人の商標登録の権利範囲と重なっている場合です。
この場合、出願した商標を実際に自己の商品・サービスの取引に使用すると、他人の商標権を侵害してしまうおそれがあります。 - 商標登録で他人の使用を制限するつもりが誰でも使える商標だった
- 商標登録が不可とされるケースで次に多いケースは、出願した商標が自己の商品・サービスと他人の同種商品・サービスを区別する識別力を有していないと判断されるケースです。
この場合、出願商標は誰も登録することができませんから、逆に誰が使用してもお咎めなしなので、計画していたブランディング戦略は振り出しに…。
- 商標登録出願が拒絶されるとリブランディングが必要に…
- つまり、商標登録出願が拒絶されてしまい、商標登録を受けられないと判明すると、商標を変更してブランデイング戦略を練り直す必要が生じてしまいます。
しかし、商標登録出願の審査終了までには長期間を要しますから、事業をスタートした後で商標登録を受けられないと判明し、商標を変更するとなると、既に準備をしていた事業リソース(Webページ、店舗看板、名刺、商品・サービスカタログといった各種営業資料、etc.)は総て無駄となってしまいます。
商標登録出願にかかった費用も無駄に浪費された費用と言えますが、実際に事業を開始するために投じた費用、労力の方がはるかに大きいと言えるでしょう。 - 商標登録出願のリスクは出願前の調査で回避可能です
- しっかりとお客様の事業を理解して出願前調査を進め、審査で起こりうる各種可能性を的確に評価すれば、登録を希望する商標について、その登録の可能性は確実に判断することができます。
もちろん、最終的には特許庁で審査が行われるため、100%の登録可能性を保証をすることはできませんが、かなりの高確率で判断することができます。
安心な事業スタートは 「アイディール」にお任せください!
- 事前調査の対象となる商品・サービスの適切な選定
- 商標登録は、
①登録を希望する商標(ネーミング、ロゴマーク、etc.)
②その商標を使用する商品・サービス(商標法上、指定商品又は指定役務といいます。)
この二つがセットになって独占権としての商標権の権利範囲が定まっています。
ということは、①の商標と他人の商標登録と重なっていても、②の商品・サービスが異なっていれば、権利範囲としては他人の商標登録とは重ならず、商標登録を受けられる場合があります。
このため、②の選定、すなわち調査対象のとなる商品・サービスの選定を適切に行ってから事前調査をすれば、商標登録の確立を高めることができます。
逆を言えば、他人の登録商標との関係から審査で不合格となる出願は、事前調査の前に調査対象となる商品・サービスの選定が大雑把になっている可能性があります。 - 時代の流れを考慮したきめ細やかな判断
- ①の登録を希望する商標が既に存在する他人の登録商標と同一の場合はもちろん、紛らわしい場合も出願が審査で不合格となります。何故ならば、登録商標の権利範囲は他人の同一商標だけではなく、紛らわしい商標にも及ぶからです。
では、「紛らわしい商標」(これを「類似する商標」といいます)とはどんな商標でしょう。「紛らわしい商標」の判断には一定の基準が存在しますが、注意点の一つとして、「紛らわしい商標」は時代の流れと共に変化するという点です。商品・サービスを選ぶ際に「商標」に接する消費者の意識は時代とともに変化しますから、このことは当然ですよね。
アイディールの商標登録サービスの特徴
お客様の現在、そして将来の事業内容を丁寧にヒアリングします。
事前調査の対象となる商品・サービスを選定して提案します。
時代の流れを考慮し、事前調査の内容からきめ細やかな判断を行います。
事業者のみなさんのために!
「アイディール」は様々な小規模事業の経営者の方々に接して、様々な事業シーンを見てきました。
そこで感じるのは、できる経営者の皆さんは決断や初動が早いということです。
つまり、事業スタートに先立ってネーミングやロゴマークといった「商標」を選定したならば、商標登録が決まるまで気長に待っているなんてことはありません。
「自らの強い思いを込めた事業」を立ち上げるのですから、フルスロットルで前進あるのみです。
だからこそ、「商標」を選定したら、それが商標登録できるか否かを高い確率で判断することが重要です。
「アイディール」は、お客様の未来を見据えた品質の高いサービスを提供し、
新たな事業領域にチャレンジする事業者の皆さんを全力で応援します。
商標登録サービス料金表(国内のお客様にのみ適用)
※登録時の庁費用については分割納付精度を利用して前期5年分のみを納付した場合(2021年11月1日現在)
10年分を納付する場合についてはお問い合わせください
区分数 |
弊所手数料 (消費税込み) |
庁費用 (5年登録) |
総額 |
---|---|---|---|
1区分 |
出願時 33,000円 |
出願時 12,000円 |
94,400円 |
2区分 |
出願時 49,500円 |
出願時 20,600円 |
135,900円 |
3区分 |
出願時 66,000円 |
出願時 29,200円 |
177,400円 |