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アイディール通信

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この配色、何の商品かわかりますか?

 この配色はチキンラーメンのパッケージに使われている色の組み合わせです。先日このチキンラーメンの配色が商標登録されました。
 実は、日本の商標法では色彩のみの商標登録が認められています。商標は、同一商品の中から他の事業者の商品と区別するためのものです。本来的には色のみで事業者の区別をすることは困難なので、商標登録を認めるべきではないという視点もあります。また、色のみの商標登録は、その色について他の事業者が使えなくなるという非常に強力な権利のため、安易に認めてよいものではないです。

 しかし、事業者の企業努力により、特定の色彩が特定の事業者の商品であると需要者が認識できる色彩については保護価値があるとみなされ、例外的に商標登録が認められています。
 例えば、以下の商標はどこの商標かわかると思います。

 上がセブンイレブン、下がファミリーマートですね。このように、需要者は、繰り返しコンビニを利用し続けることで色彩のみで事業者を区別することができます。
 もっとも、色彩商標の登録はかなり狭き門となっており、平成27年から商標登録が可能とはなっているものの、登録例はほとんどありません。