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商標権って期限はあるの?商標登録の有効期間とは

 商標権は期限付き?それとも永久に自分のもの?という質問をお客様からよくいただきます。本記事では、商標権の有効期間について話そうと思います。

 まず、商標権には、存続期間が存在します。商標権の存続期間は10年です。商標登録出願人は、商標登録出願を行い、特許庁から審査合格の通知(登録査定といいます。)を受領後、登録料を納付します。ここで、10年分の登録料を納付すると、商標登録の日から10年間、商標権が存続することになります。なお、特許庁では、10年分の登録料を2回に分けて特許庁に対して支払う分割納付制度があり、分割納付制度を利用した場合は、登録査定を受けた後に前半5年分の登録料を納付し、5年後に後半5年分の登録料を納付します。

 分割納付制度を利用すると、10年間商標権を維持するための総額料金は高くなるものの、登録時に支払う登録料は10年登録の場合と比べて安いため、初期費用を抑えたいという方には効果的です。

 では、存続期間満了の10年後はどうなるのでしょうか。

 商標権は、存続期間の満了日付近になると、「更新登録申請」という手続を行うことができます。この更新登録申請を行うことにより、商標権は、半永久的に存続させることができます。逆に、更新登録申請を行わないと、商標権が消滅してしまいます。そのため、10年経ったときに、その登録商標を使用していない場合は、登録料を納付せずに消滅させることもできます。分割納付制度を利用した場合に、10年経過後の更新登録申請を行わずに商標権を消滅させることができる点は同様ですが、分割納付制度を利用した場合は、5年後に、後半5年分の登録料の納付をするところ、後半5年分の登録料を納付せずに5年で商標権を消滅させることもできます。

 いずれにしても、更新登録申請を行うことで、半永久的に商標権を存続させることもできるし、存続期間の満了時に商標権を消滅させることもできます。商標登録を受けた人は、更新登録申請の時期を管理しておくことを忘れないようにしましょう!