商標は、商品又はサービスの名称としてつけるものです。みなさんは、商品又はサービスの名称(又はロゴ)を決める際に何を意識しているでしょうか。結構多く聞くのが、商品又はサービスを連想させるような名称にしたいというものです。
ですが、この商品又はサービスを連想させるような名称の選択は、商標そのものの機能を発揮しにくいので注意が必要です。
商標は、商品又はサービスの名前ですよね。人間の名前は、人間という同種の動物の中から、特定の人間を区別するためのものです。これと同じで、商標は、同種商品又は同種サービスから特定の会社(出所)から販売された商品又は提供されたサービスであることを区別させるためのものです。この区別することができる機能を商標法上、自他商品・役務識別機能といいます。自他商品・役務識別機能は、商標の本質的な機能と言われています。つまり、自他商品・役務識別機能を有しない名称は、商標の本質的な機能を備えていません。
続きを読む