2022年2月17日にプリンターの使用済みカートリッジにトナーを詰め直し、そのカートリッジが新品だと偽って事務用品販売会社の社長が商標法違反の罪に問われたニュースがありました。みなさんは、事務用品販売会社の行為のどの部分が商標法違反にあたるかわかりますか?新品ではないのに新品であると偽ったことでしょうか?
また、プリンター用のカートリッジは、純正品以外にも、○○(大手電機メーカー)用と書かれた互換性のあるカートリッジがたくさん販売されていますよね。これらの行為は商法法違反にならないのでしょうか?今回は、事務用品販売会社の行為のどの部分が商標法違反にあたるかを紐解いていきます。
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